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【会社と法律】《人事》
★「『休職』とは何か? 」
<出典> 「 Chatwork:2022/09/14 」
( http■://go.chatwork.com/ja/column/work_evolution/work-evolution-241.html )

(1)「休職制度とは? 」
「『休職』とは一般的に、『傷病などの自己都合が理由で、業務に従事させることが不可能または不適当である場合に、雇用関係自体は維持させた上で、業務遂行の義務を免除する制度のこと』。
 労働基準法には、『休職に関する規定はない』。(←★)
 休職制度を設けるかどうかは、『各企業の自由』となっており、期間や賃金支払いの有無等についても、企業にある程度の任意性がある。
 しかし、『適正な手順をふまずに休職を命じると、思わぬトラブルを招く恐れがあるので、就業規則などに則った適正な休職手続きが必要になる』。 」

(2)「休職は命令できるか? 」
「傷病を理由として休職を命じる場合、『会社側の一方的な主観で「業務遂行が不可能」と判断するのは、トラブルの原因になりかねない』。
 特に『精神疾患(うつ病など)の場合、見た目だけでは業務遂行が可能かどうかの判断は困難と言える』。(←★)
 『客観的な判断材料として、精神科医の診断書をとっておくことが好ましい対応と言える』。 」

(3)「社会保険料・住民税の支払いはどうなる? 」
「社会保険に加入している限り、『休職期間中でも、企業・従業員双方において社会保険料は発生する』。
 『仮に、会社側が、休職期間中の従業員の負担分を立て替えて支払っていれば、会社側は、後に、その分を従業員に請求する権利がある』。(←★) 」

(4)「『傷病手当金』とは? 」
「『傷病手当金』は、『健康保険(社会保険)給付』の一種。(←★)
 受給できる金額は概ね、今までの給与の『3分の2』。
 また、傷病手当金を受給できる条件は、以下の4つ全てに該当することだ。
 (a)病気・けがで療養中であること。
 (b)業務遂行が不可能であること。
 (c)4日以上仕事を休んでいること。
 (d)給与の支払いをうけていないこと。(←★) 」