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生命保険の「病気死亡」「ケガ死亡」という括り
0001もしもの為の名無しさん
垢版 |
2011/09/04(日) 12:52:12.35
ほとんどの生命保険は「病気死亡」「ケガ(災害)死亡」という括りをしているけど、やめてくれ。
病気でも怪我でもない死に方なんていくらでもある。
そういう場合でも保険金はおりるにしても、病気扱いになるのかケガ扱いになるのか揉めるのが面倒。

親戚は台風の時にサーフィンやっていて死んだ、つまり「ケガ」でもあるし「災害」でもあるのに、
「病死」としての額しか支払われなかった。
0002もしもの為の名無しさん
垢版 |
2011/09/04(日) 14:52:09.15
亡くなったことはお悔やみ申し上げますが、
過失が大きいので事故死亡にはなりません。

事故死亡時の保険料はすごく安いので、
保障範囲は狭いです。
0003もしもの為の名無しさん
垢版 |
2011/09/05(月) 07:51:29.98
そもそも「病気死亡」「怪我死亡」とパンフに書くのがわかりにくい。

「過失かつ予見出来ない災害・ケガ死亡」「それ以外(普通死亡)」
みたいに書くべき。

台風は「天災」だし死因も「ケガ」だし、自殺でないなら「過失」であるが、
台風下のサーフィンというのが非常識行為であり「死の危険を予見できた」から
災害死亡にはならなかったのだろう。

落とし穴に落ちて死ぬみたいのは
死の危険は予測できなかったようががあまりにアホな死に方だから
保険会社によって判断割れそう。
0005もしもの為の名無しさん
垢版 |
2011/09/06(火) 08:59:39.32
凧揚げしていてたこが電線に引っ掛かり
それを自力で除去しようとして感電死した場合は
どうなるんだろう。

子供なら仕方ないが
それを20才以上の人がやったらダメ、
みたいに行為者の年齢も考慮されるの?
0006もしもの為の名無しさん
垢版 |
2011/09/06(火) 08:59:54.29
△加味
○考慮
0007もしもの為の名無しさん
垢版 |
2011/09/06(火) 09:59:23.23
災害(不慮の事故)の定義

急激かつ偶発的な外来の事故のこと。
今回の場合はおそらく偶発的とは判断されなかったのではと思います。

偶発とは、傷害の原因となった事故または傷害の発生が
被保険者にとって予見できないことをいい、
被保険者の故意にもとづくものは該当しません。

つまり台風の時のサーフィンは危険と予見できるものだからではないでしょうか。
なので、>>3の場合の落とし穴は予見できないですから
災害に該当するのでは?と思います。

0008もしもの為の名無しさん
垢版 |
2011/09/23(金) 18:56:30.22
ちょっとレスをお借りします。
今からあるスレッドで煽りのレスをつけますが、
それに対して「連投認定」の興奮したレスがある
はずです。
このレスはその予測を行った証拠です。

>>259
キミって誰にレスしているんだ?
話題が唐突で意味不明なんだけどw
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