>>239
知的障害者の239のキミへ。こういうことになったらしいよ。

ユウキャピタルマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について

平成21年3月27日

証券取引等監視委員会

1.勧告の内容

関東財務局長がユウキャピタルマネジメント株式会社(東京都渋谷区、代表取締役社長 古閑 双、資本金20百万円、役職員7名)を検査し
た結果、下記のとおり、当該業者(金融商品仲介業者及び金融商品取引業者)並びにその業者の役員及び使用人に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金
融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。

2.事実関係

○ 金融商品仲介業者に係る制限を超える金融商品取引行為等

ユウキャピタルマネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、金融商品仲介業の登録を受け、アヴァロン湘南証券株式会社(以下
「アヴァロン湘南証券」という。)等から金融商品仲介行為の委託を受けている金融商品仲介業者であり、また投資顧問業(投資助言
業)の登録を受けている金融商品取引業者であるが、以下のとおり、金融商品仲介業者に係る制限を超える金融商品取引行為等が認めら
れた。

中略

当該業者並びにその業者の役員及び使用人が行った上記の行為は、所属金融商品取引業者の顧客等に対し、当該業者の委託を受けて
行う金融商品仲介行為以外の金融商品取引行為を行っていたものと認められ、上記(1)の行為は、金融商品取引法第66条の12
に違反し、同(2)の行為は、同じく証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)第66条の11に違反するととも
に証券業の登録を受けていないことから、同法第28条に抵触する業務の運営状況にあるものと認められる。