>>5からの続き
手口の全体像 3

・店舗等では、個人店やFCならオーナー、その他なら店長に話をつけて、店内でターゲットへの嫌がらせ行為を行う許可を取る
 店員も店長から言い含められている為(ただし防犯協力だの、警察からの依頼だのと嘘を吐かれているようだが)、協力者の立場にある
 ターゲットが来店すると、店長と店員が対万引き犯シフトを敷いて、ターゲットに嫌がらせすると同時に
 嫌がらせ要員として大勢の学会員が入店してきて、ターゲットに付き纏ったり、ターゲットの行動を(どんな商品を見て、何を手に取るかまで)監視して
 通路を塞ぐ妨害行為をしたり、ターゲットにストーキングしている事実を仄めかす仄めかし行為を行ったりする

→ターゲットを万引き犯予備軍にでっち上げて悪評を立てたり、店内で嫌がらせするのは1970年代には行われていた創価の嫌がらせの十八番行為

・ターゲットの外出時には車両による付き纏いも行われており、尾行や監視、付き纏い、その他の嫌がらせ行為に使われる車両は、通常のナンバーをつけている
 嫌がらせ開始から任意の期間が経過しても、創価の思う通りに被害者にダメージを与えられていないと判断した場合
 666や4444といった3桁4桁同じ数字のナンバーの車両を上記の車両の中に混ぜ込んで、車両による監視の事実をターゲットに臭わせる嫌がらせが行われる

やりすぎ防犯パトロールで行われている事は、実際には創価単独でも行えるものばかりで、必ずしも内部協力者が必要なわけではない