同定可能性が必ずしも必要でないってだけで不要じゃないけどね…
まぁ過去の判例からすると社会通念上許される限度を超える名誉感情侵害の要件のハードルが現実の侮辱でも結構高いからネットアバターとすると難しいんじゃないんかねえ