今見たらたしかに一の項目の読点は『,』
二の項目の読点は『、』

どちらも同じ債務者は『』から始まる文なのに読点が違うのって公的文書として違和感を感じるし、法関係って基本的に読点は『,』を使うイメージがあるな。