何人か見てるみたいだしまぬけを論破しておくわ
請求棄却はその請求に理由がないとして排除すること
減額してどうのこうのはあり得ない
それは一部認容といいます
判決だと〜の限度で認め、その余を棄却するとかね
根本的に間違ってるので民訴どころか初学者の法律基礎で赤点とるレベルです
仮処分の目的は被告が財産等を処分してしまわないようにさせることが目的で通る通らないの論点は筋違いです
ここでの認められやすい云々は開示請求に対してのものであることを読み取れないのは理解力に問題があります
ついでに>>396に答えておくと
請求適格(権利を主張できる立場であるか)の中でも裁判の争点になるもの=今回だと権利の有無だったり侵害の有無については、相手方が主張しない限り裁判所は調査しない
開示請求はプロバイダが被告になるけどプロバイダは著作権がスクエニに帰属しているだとか侵害が本当にあったかとかまで争わないよ
プロバイダはそれらの事情を知らないし裁判が長期化しても自分たちに得られるものはないからね
プロバイダの立場としては客の情報を簡単に出すと個人情報保護法とかイメージの問題があるから開示を命じる判決もってこいってだけで裁判自体に興味がないと言ってもいい
だから開示請求は通りやすいって言われてる
【FF14】Manaグループ総合スレ Part53
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402Anonymous (ワッチョイ e2c8-91Gk [221.118.108.250])
2022/09/25(日) 00:56:48.44ID:QdvMZjol0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
