「埋蔵文化財」にあたると判断されれば、いったん、県の所有物になり、
内木さんが譲与申請すれば内木さんのものになる可能性が高いということです。

出てきたら自動的に発見者と土地所有者(今回は同じ人みたいだけど)の
奪い合いになるのかと思ったが、地方自治体が噛んでくる場合もあるのか。
埋蔵金探しも世知辛いのね。