0037やまとななしこ垢版2017/10/14(土) 06:51:36.55ID:BiH3Kq2C 労働基準法25条「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」 これがあれば十分では