>いずれにせよ、準則設定に至るまでのプロセスを見る限り、一部の者が主張する
>「たとえGHQの指示がなくても、この準則によって、伏見宮系の傍系皇族は遅かれ早かれ
>全員臣籍降下して皇族の身分を失っていた」という説は明らかな間違いであることがわかる。
「満一五歳以上になっても臣籍降下の「情願」を行わない場合には、天皇が臣籍降下を命じ、華族に列するものとする」
たとえ王が「情願」を行わなかったとしても、天皇が臣籍降下を命じれば皇籍離脱しなくてはならない
何か必要性があって天皇が命じなければ皇族のまま、何もなければそのまま命じて皇籍離脱
で、「皇位継承問題」をその理由にしているんだろうけれど、「皇位継承問題」が起きたのは平成になってから
つまり、昭和の間は皇籍離脱を止める理由はないので、そのまま旧宮家は全員皇籍離脱してる、というのがこちらの反論
「たとえGHQの指示がなくても、この準則によって、伏見宮系の傍系皇族は遅かれ早かれ全員臣籍降下して皇族の身分を
失っていた」という説の「遅かれ」は昭和までのことだから、間違ってないよ