>>985
つまり「皇族ノ降下ニ関スル施行準則は絶対的なものではなく、
一律に強制的な臣籍降下を行うことを意図していない」という政府側の言質が取れた以上、
皇族側も採決に持ち込んで準則を否決するのは政府側との対立を先鋭化させるだけで
得策ではないという判断から、皇族会議令第九条を持ち出して、
自分たちのほうから採決を回避したということ。

結局、この準則で定められた強制的臣籍降下の対象となる者が現れる前に終戦を迎えたので、
実際にどの程度強制的臣籍降下が行われたのか、行われなかったのかは不明のままだ。

いずれにせよ、準則設定に至るまでのプロセスを見る限り、一部の者が主張する
「たとえGHQの指示がなくても、この準則によって、伏見宮系の傍系皇族は遅かれ早かれ
全員臣籍降下して皇族の身分を失っていた」という説は明らかな間違いであることがわかる。