憲法24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
(「のみ」とあるので、強力規定の条文)
「のみ」には、GHQが儒教の家長制度に縛られた女性解放するために。
(皇后や秋篠宮が家長制度を持ち出すとは)

眞子様が準禁治産者(心神喪失ほどではないが正常な判断能力を欠く者)として
家庭裁判所から宣告された人間ではないので、婚姻は二人だけで決めるもの。
婚約は法律の契約にあたる。
今までの週刊誌等でのKKの記事が事実であっても、契約違反にあたらない。

万が一、眞子様が一方的に婚約契約を破棄しても、
KKには落ち度はないから、不履行を提訴すればいいだけの話。
百万円程度の支払い判決で一件落着する