>>87
憲法第二条に基づき、国民の支持を受けて選出された議員による国会の議決によって、典範の皇位継承条項の変更は行われるのではないの?
そこに国民の意志や権利は存在しないというの?
そもそも日本の国家体制にかかわる天皇という存在そのものを打ち消すための憲法改正案に対して国民投票を行うならともかく、男系女系のために国民投票を行うなら、憲法第二条の「国会の議決した」という文言は不適切ではないの?

憲法第二条に基づくなら、典範第一条を変えられるのは国会であって国民投票ではないと私は思うんだよ
その議論の過程で、じゃあ国民投票もしましょう、という話が国会で出てきたなら話は別だよ?
まあ国民投票だろうと国会の議決であろうと、結局は多数決になるだろうけど

憲法や典範の条文を持ち出して語るのは結構だけど、あなたの話は私にはつじつまが合ってないようにしか感じられないし、何より匿名掲示板で語られても説得力がない
もちろんそれは私も同じだけれども

巷で実名で憲法と典範を結び付けて男系絶対を主張している方がいるなら教えてちょうだい
私が知らないだけかもしれないから
その方の考え方が私にとって納得できるものなら納得するだろうし、納得できないなら今後も納得しないだろう