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4 上皇に関する他の法令の適用

 (1)上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。

 (1)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

 (2)(1)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 (2)上皇に関しては、(1)の事項のほか、警察法その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。

 (3)上皇の御所は国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の規定の適用については、
同法第2条第1項第1号ホに掲げる施設とみなすものとすること。

5 上皇后に関する他の法令の適用

 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例によるものとすること。

 (1)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

 (2)(1)の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

6 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用

 (1)第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、定額の3倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。

 (2)4の(3)の規定は、第2による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものとすること。