旧宮家(旧皇族)復帰問題について 2
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しさま
垢版 |
2013/08/04(日) NY:AN:NY.ANID:Vya867TB
引き続き旧宮家(旧皇族)復帰問題について語りましょう。
0094名無しさま
垢版 |
2013/09/11(水) 05:08:43.87ID:XFY9RpJT
>>67
> >>59
> そちらの仮説では父方の血筋の王位ということになるんだろうけど、

父方の血筋により既に王であることに依り、天皇との親等を理由にさらに上位の王とすることが出来た事例です。

>続日本紀には「吉備内親王の子」「能登内親王の子」
> として身位変更したことが明記されていて、長屋王のことは書かれていないし市原王も追記に留まっている。

いずれも、吉備内親王能登内親王が四世王以上に嫁して生まれた王であり、既に父系により王女王である者に天皇からの親等に応じた上位皇親の身分を与えるもので、継嗣令皇兄弟子条の令義解の公的
解釈「拠嫁四世以上所生」の類推適応に当て嵌まります。

> こちらの仮説は続日本紀の記述と一致している。

天皇との一番近い親等は母内親王を通してのもので、これが上位の王の身分を与えた特別措置の理由です。

> また長屋王は親王格の特別待遇を受けていたけれど、正式な身位はあくまでも2世王。

の筈だったのですが『霊異記』の記述などに加えて「長屋親王」の木簡迄出土したのでどう解釈しようかと皆さん悩んでるところです。

> 「長屋親王」が正式な身位なら、藤原長娥子の子の安宿王(3世王)らも2世王になっていたはず。

長屋王と藤原長娥子の間の御子も位階が二世王待遇なのです。山背王はいきなり従四位下で、これは親王の子の扱いです。安宿王と黄文王は最初は従五位下ですが、短期間で一足跳びに従四位下とされています。

草壁皇子の娘吉備内親王が文武天皇の姉妹として内親王の資格を得たのは文武天皇元年(697)八月、
吉備内親王が天皇の皇女(卑属一等親)となり、吉備内親王の子は天皇の外孫(卑属二等親)ということになったのは母元明天皇が即位した慶雲四(707)、
その8年後になってようやく、
長屋王と吉備内親王の間の御子達は和銅八年(715)二月に二世王天皇の孫の待遇と成る。

四世王の市原王と能登内親王の間の御子は天応元年(781)2月25日に二世王待遇とされる。
能登内親王が天皇皇女内親王となった光仁天皇即位の宝亀元年(770)10月、宝亀7(776)三品、天応元年(781)2月17日能登内親王薨去贈一品より後のこと。

従って両事例は共に特別な事情に配慮した天皇の恩寵による特別措置で通常の措置でないことは明らか。
子が既に父系により王であった為、長屋王の親王待遇や愛娘内親王の薨去に応じ子を処遇できた。
0095名無しさま
垢版 |
2013/09/11(水) 06:53:11.01ID:XFY9RpJT
>>72
> >>70-71
> 命題A={天皇皇親が全て神武天皇の男系血族に属しているのなら、皇統は必ず男系継承(出自制度)である}
> p:={天皇皇親は全て男系血族に属している}
> q:={皇統は男系継承である}
> r:={皇統は双系継承である}
> s:={皇親女子と氏族男子の婚姻を規制する}
> r→¬q
>
> A={p⇒q}
> 〔反例〕(r∧s)→p
> よって命題Aは偽である。
>
> こちらの論理展開に間違いがあれば指摘してください。
> 指摘がない場合は、立証したものと見なすので。
>
歴代天皇は全て神武天皇を祖とする父系出自集団に属する→真

歴代天皇は全て特定の母系出自集団に属する(或は、どの天皇も、忌避対象である特定の母系出自集団に属さない)→偽

よって、
皇位継承資格は双系出自による。→偽

です。

>「妻問婚」と言うのは男が女の家のツマ(小屋)へ通う婚姻形態のこと。
>藤原宮子が文武天皇の夫人になったのは県犬養三千代が関与していたと言われているし、政略結婚で妻側に結婚の
意図があったとしても夫が合意すれば結婚は可能。
>氏族女子と皇親男子の政略結婚が認められていたのだから、皇親女子と氏族男子の婚姻も同じはず。
>で、「皇統の男系継承」と「氏族の男系継承」の法の違反者は氏族男子、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」の違反者
も氏族男子。
>そちらの仮説は「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法については破られることを前提としながら、「皇親女子と
氏族男子の婚姻規制」は破られないことを前提としているところが矛盾している。
>守られない法を同じく守られない別の法でカバーすることはできない。
>よってそちらの仮説は偽。

子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。

>で、皇統について結局何が言いたいの?
結論を先に書いて。

あなたの主張では欧米キリスト教圏のファミリーネームも男系継承では無いことになるということです。
0096名無しさま
垢版 |
2013/09/11(水) 07:55:33.76ID:XFY9RpJT
>>79
> >>73-74
> 平田篤胤の一文の「女の血系」「女の系」の「系」は血筋、血続き、血統のことでしょ。
> 「女の系をも系と立て」を現代語に置き換えると、「女の血続きをも血統と定め」。
> これがどうして「母神が息子神に命令を下したこと」になるのか、飛躍しすぎて分からない。
> 論理展開を省略しないで、まず全文を現代語に直して提示してください。

「皇國は神世よりして。女の系をも系と立て」と、
神代に「女の系をも系と立て」たのは平田篤胤では無く、
天照大御神です。

では神代に天照大御神によって、実際に行われたとされていることは何ですか?

自分と同じく伊弉諾尊の父系神統に属する息子神及び息子神の息子神に神勅を下したということです。

すると平田篤胤が神代に「女の系をも系と立て」たと指摘していることは、母神が、母神と同一父系神統に属する子神、孫神に命令したことを指すことに成りますね。

これを家が婿養子を取った場合に当て嵌めれば、「家の女子」は、自分の父の養子となった夫の息子(自分の息子でもそうでなくても)に対し、擬制的に同じ父系に属する目上として命令できる立場ということになります。

明治以前は、九条家に嫁ぎ正室と成っても豊臣氏の羽柴完子のままという制度ですから、家や子孫のことに関して、母が息子に強く命令することは他家への干渉に成り兼ねないのですが、婿養子の嫁の場合は違うのです。

従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは
夫が家の養子となって擬制的に同一父系となった場合、
「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに関しても命令権を持つことを指すことになります。

これが篤胤の指摘した「女の系をも系を立て」の内容ということに成ります。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況