>>65
> >>47>>51>>53>>56>>58-63
> >江戸時代の家は義理父子関係を認める男子相続です。家の承継は家名と家禄、職能の継承です。当主自身が
> >軍役を担い、出陣しなければなりませんから男子でなければならず、高齢により軍役に堪えられなければ隠居
> >です。
> >実子がいてもいなくても養子に継がせる場合が有り、双系では説明できません。
>
> それってあなた自身の考えを書いてるだけなので、平田篤胤の一文とは関係ないです。
> 平田篤胤の一文に「皇統の双系概念」「家筋の双系概念」があったかどうかが問題。

指摘したことは当時の侍の家の現実です。養子となって他家の家名を継いでも本姓は変わりません。
婿養子も例外では無く、養子の男系子孫も養子の本姓を受け継ぎます。
こうしたことは当時の常識であり、自身が侍の家の出身である平田篤胤は、これらのことを当然のこととした上で論じていることを見落とさなければ、問題となりません。

> そちらの解釈では「アマテラス―オシホミミ」は擬制女系、

同一父系神統に属する女神と男神の母神息子神関係に、女系とか擬制女系とか関係無いですよ。

>「聟とり」は擬制男系。

「婿とり」は擬制男系とは関係ありません。婿が養子となり妻の父と義理父子関係を結ぶことが多いだけです。


> 平田篤胤の一文に当てはめると、
>
>  「漢國にては。女の血系をば。系ともなき如く云めれど(男系)。皇國は神世よりして。女の系をも系と立て(擬制
女系)。

神代に成されたことは、母神が息子神に命令を下したことで、これが「女の系をも系と立て」たとされているのであり、女系とか擬制女系とか関係ありません。

>へだつる事なきぞ。神随なる道なる。そは掛巻くも畏き。天皇の御大祖の。女神に御坐すをもて知るべし
>  (擬制女系)。
女神が女神と同じ父系神統に属する息子神に命令したことは女系とか擬制女系とかとは無関係。

但し。是につきて心得べき事あり。 そは家の女子に聟とりて繼たる(擬制男系)
は。

婿養子の場合、婿と婿の子は、擬制的に家の女子と同一の父系に属することになる。

然る事(擬制
>  女系)なれど。

篤胤の「女の系をも系と立て」の実態は、
家の女子は、擬制的に自分と同一の父系に属する息子に命令する、
ということであり、
女系とか擬制女系とかは関係ありません。
続きます。