>>70-71
>歴代天皇は全て初代神武天皇が属する父系出自集団の出です。
>桓武天皇は母系を母の母迄しか辿れません。双系出自について議論する余地はありません。

命題A={天皇皇親が全て神武天皇の男系血族に属しているのなら、皇統は必ず男系継承(出自制度)である}
p:={天皇皇親は全て男系血族に属している}
q:={皇統は男系継承である}
r:={皇統は双系継承である}
s:={皇親女子と氏族男子の婚姻を規制する}
r→¬q

A={p⇒q}
〔反例〕(r∧s)→p
よって命題Aは偽である。

こちらの論理展開に間違いがあれば指摘してください。
指摘がない場合は、立証したものと見なすので。

>男が問いかけ、女が答て婚姻が成立するから妻問い婚なのですよ。

違うよ。
「妻問婚」と言うのは男が女の家のツマ(小屋)へ通う婚姻形態のこと。

>子の身分は父に依る為、凡人男子の皇親女子への求婚は望ましく無いことになった。
>凡人男子の皇親女子への求婚を禁じれば、皇親女子の子は必ず王・女王以上と成り、皇親女子(及びその周囲)
>は皇親女子の子の身分が凡人と成ることについて思い悩む必要が無くなるということです。

>男が問いかけることを禁じれば婚姻は成立しません。

藤原宮子が文武天皇の夫人になったのは県犬養三千代が関与していたと言われているし、政略結婚で妻側に結婚の
意図があったとしても夫が合意すれば結婚は可能。
氏族女子と皇親男子の政略結婚が認められていたのだから、皇親女子と氏族男子の婚姻も同じはず。
で、「皇統の男系継承」と「氏族の男系継承」の法の違反者は氏族男子、「皇親女子と氏族男子の婚姻規制」の違反者
も氏族男子。
そちらの仮説は「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法については破られることを前提としながら、「皇親女子と
氏族男子の婚姻規制」は破られないことを前提としているところが矛盾している。
守られない法を同じく守られない別の法でカバーすることはできない。
よってそちらの仮説は偽。

>そうした事情はオーストリアで、アドルフ・ヒットラーの父が出生時に、母の姓を受け継いだのと同じでキリスト教圏に共通する。
>子の身分を決める規範があれば、それにより、異身分間の婚姻は忌避されたり増えたりする。

で、皇統について結局何が言いたいの?
結論を先に書いて。