>>27
>本注「女帝子亦同」について義解は「謂據嫁四世以上所生。」「いわく、四世以上に嫁して生めるところに」「據(よ)
>る」と女帝の子の父が四世以上であることが、女帝の子が親王とされる根拠だとしています。

>では「謂據嫁四世以上所生」とする根拠は何かと言うと、
>「何者案(按)下條為五世王不得娶親王故也」ですから、王娶親王条で、この条がなければ全体が成りたちません。

「女帝の子も亦同じ」という規定は「女帝が四世以上に嫁して生まれた子」という制約に基づいている―つまりこの
規定の適用対象にあらかじめ制約があることを記し、その根拠として第四条の五世王と親王の婚姻規制を挙げて
ている。
そちらは、「女帝の子も亦同じ」という規定が設けられたのは、女帝の子に「四世以上に嫁して生まれた子」という制限
があり、父方の出自を受け継いでいたからだ―という風に解釈したけれど、それは逆に言うと「女帝の子は四世以上
に嫁して生まれた子のみ同じ」という規定にしておけば、婚姻規制は必要はなかったことになるでしょ。
どうしてそう書かずに、わざわざ規制を設けたの?
男系原理を明文化しておけば、この婚姻規制は必要なかったのに。

律令制定前から皇親女子と氏族男子は婚姻を避ける傾向があったので、継嗣令第四条の婚姻規制はおそらく
古代の慣習法を成文化したもの。
律令制定前に皇親女子と氏族男子の婚姻を規制していた理由は何?

一応言っておくけど、「天皇の卑属一等親が凡人の身分では気の毒という人情」というのも、結局は「天皇の子は
男帝の子も女帝の子もすべて皇親であるべき」という考え方から派生しているので双系原理。
男系原理なら女帝の子供の出自は父親の出自によって異なるのが当たり前のはず。
それと平安時代初頭に皇子・皇女の臣籍降下が行われ、「天皇の子の凡人」が普通に存在するようになったのに、
内親王と氏族男子の婚姻規制は廃止されていないよ。
※桓武天皇が女王と氏族男子の婚姻を認める法改正を行ったけれど、これは即位した女帝が皇極・斉明天皇を除き
全て内親王だったので、実態に合わせた規制緩和を行ったものと思う。

>母が女帝であることは出自ではありません。
>何故なら「穴云。女帝子者。其兄弟者兼文述訖」について集解に異論はありません。

穴記は「女帝の子」とあるのは女帝の兄弟も当然含まれていると言うことを記したものでしょ。
皇統の男系・女系の定義について、こちらでは天皇から親王位・王位が継承される血縁の継承経路によって男系・女系
を区別している。
継承経路に一人でも女子がいれば、その人は女系皇親(たとえば孝徳天皇は姉の皇極天皇の即位時に軽皇子になった
と思われるので女系天皇)。
男系説では女帝の子の親王を「@男系継承で母方の血筋を考慮した格上げ」または「A男系血族に限定された
双系」としているようだけど、あなたは@の方だね。