>>21
系譜を成さなければ出自と捉えることは出来ません。

氏姓と苗字は違います。氏姓は父系に因り、生まれながらのもので終生変わりません。氏姓が違うものでも、養子となることにより苗字を養親から受け継ぐことは出来ます。実子に色々と恵まれなくても社会的子孫を持てるというわけです。

家督相続は相続であり、義理の父子関係があれば相続できます。娘の婿が娘の父の養子でなければ相続出来ません。婿で無くても養子であれば出来ます。

法律は慣習的な出自の原理そのものと一致するわけではありません。法律が例外を是認するとしても原理は法律の許容する範囲で法律とは別に存続し、祭祀の承継に関わる慣習法としても尊重されます。
「親王」、「凡人」は身分です。出自ではありません。間違えないように。身分は出自と天皇との親等により決まります。
婚姻規制を定めた王娶親王条に因るとする令義解に従って、出自と天皇との親等により女帝の子に身分を与えることを考えると、
女帝の子が凡人の身分となる場合があるが、天皇の子を凡人の身分にしてよいのだろうか、
ということが疑問として書かれているということです。
子の出自が父系によること、この場合、父の身分によることを前提とした疑問です。

王娶親王条は解釈の根拠となる条文ですから、あって当たり前です。

単に、
同じ出自で天皇皇帝との親等が同じでも、唐の方は男子にしか親王の身分を与えない。
日本は女子にも与えるという差があるだけです。

異姓とは異なる父系を指し、皇統とは異なる父系出自の者が帝位につく事態を帝位を失うことと認識していることは明らかです。