>>168
>家は擬制的な父子関係を結ぶことにより血統の異なる者でも家名を継ぐことが出来るということです。
>養子に継がせる場合も、血統が繋がる養子縁組かどうかは意識されます。
>はじめから血統では無いものを擬制的に血統のように見做す者としては「血脈」があります。

「血統」という言葉の定義について、「擬制(的)血統」という表現が成立するかどうかを問題にしてるんでしょ。
それと「血統」の比喩的表現を聞いているわけじゃないから。

>>「〇〇国法令番号××〇〇による決め方(こちらでA系に変更)」とか
>どこの国のどの法か特定できないといけません。

そう考えているのは、あなただけじゃないの?
その表現が実際に使用された文献は、存在しないんでしょ。

>ですから母神が子神を持つだけで何故女系ということになるのです。

「うけい」は子供の性別で正邪を占うのだから、必然的に「生まれた子の親はどちらか一方のみ」ということになる。
「アマテラスとスサノオの間に生まれた子」では「うけい」にならない。
日本神話でも、オシホミミには父の神がいない。

>正勝吾勝勝速日天忍穂耳命の誕生で勝ったのは弟神ですからそういう考え方も出来るかも知れません
>息子が生まれて男に誠があったとか、娘が生まれて女の思いが深かったとか、平行出自とか。出来ないことは無いと思います。

曖昧な言い方をしてるけど、そちらの説でオシホミミは「アマテラスとスサノオの子」か「スサノオ単性の子」かどっちなの?
記紀や神皇正統記や皇統譜では「アマテラス単性の子」になってるよ。

>>169
>律は刑法ですが、どちらも規範でしょ。

き‐はん【規範/軌範】 1 行動や判断の基準となる模範。手本。「社会生活の―」

>武具が大量に副葬されているかどうかで父系制かどうか判るとか凄すぎますよ。

墳墓から出土した人骨の歯の形状の共通性で、血縁者かそうでないか分類できるらしい。

>壱与は卑弥呼と同宗、つまり同じ父系に属すると中華王朝から認識されていますし、狗奴国は男王ですよ。

A系は男系を包含しているので、それだけじゃ分からない。

>分家からの嫁は本家の男子の父の父系には属さないでしょ。

「当主の直系卑属のみ同一父系と見なす」ということ?
そうすると祖父が当主の場合、いとこ同士の結婚は同一父系内の婚姻ということになり、妻は子供に対する命令権を
得ることができるね。
この場合当主が代替わりすると、妻の命令権も消滅するの?