>>150
> >>133-147
> ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2siryou2-1.pdf
> 松本七郎議員は「男子に限る必要」じゃなくて、「男系に限る必要」について質問したんだよ。

そうですよ。

> それで、金森徳次郎は十分に研究して正しい結論が出れば典範を女系容認に改正すべきと明言した。
女系容認とは言ってませんよ。
「もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が出ますれば、それに従うべきことは
言うまでもないと考えております」
で、全ての歴代天皇は人皇初代神武天皇の男系子孫であるということです。

> 皇室典範の改正で女系容認に対処できるように、憲法には「男系」「男子」と言った言葉を使用しなかった。

違います。世襲伝統的な皇位の継承で男系を意味せざるを得ない。女子の即位は憲法で禁じていない

> 「(憲法に)言葉のないことには意味がある」との発言には「男系」も含まれている。

違いますよ。男系と明記しなくても天皇の皇位の継承なら研究すればそれは男系で、恣意によってそれは否定できないと言うことです。

> ttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
> 十分に研究する前の認識―「万世一系は男系継承」、

研究の余地無く男系継承ですね。

>研究後の認識―「万世一系はA系継承」、ということだよ。

貴方の言うA系継承の中身は
「民法第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第790条
1.嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の
氏を称する。
2.嫡出でない子は、母の氏を称する。
中華人民共和国婚姻法第二十二条 子は父親の姓又は母親の姓を名乗ることができる。」
そんな風に皇位の継承がなされた事実はありませんし、子の両親の協議により子を皇親とするか凡人とするか決めていたという歴史的事実もありません。

>「世襲」という言葉そのものには男系に限定するような意味はない。

言葉そのものにも特定の家系による承継即ち、男系での承継という意味はありますね。

続きます。