>>111
> >>86>>94-96>>99>>102
> 皇室典範を女系容認に改正する可能性も考慮した上で、憲法に「男系の男子」と言う言葉を入れなかったらしい。

「世襲」とは「万世一系」の意で、(伊藤博文の万世一系の定義により男系)、男系を前提に女子の即位を認めるかどうかは皇室典範の問題とする趣旨です。

> 国務大臣の金森徳次郎が当時答えてる。(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5siryou3.pdf
> C昭和21年9月10日 貴族院帝国憲法改正案特別委員会 金森徳次郎国務大臣>  男系ノ男子ト云フコトハ第二条ニハ限定シテアリマセヌ、其ノ趣旨ハ根本ニ於テ異ナルモノアリトハ考ヘマセヌケレ
> ドモ、併シ時代々々ノ研究ニ応ジテ或ハ部分的ニ異ナリ得ル場面ガアツテモ宜イト申シマスカ、サウ言フ余地ガアリ得ルト云フ訳デ斯様ナ言葉ニナツテ居リマス

G昭和21年12月18日 貴族院皇室典範案特別委員会 金森徳次郎国務大臣
憲法の中の世襲と云ふ文字は、成る程万世一系と云ふことを表す文字とは違つて居りまするけれども、斯様な文字の中に含めました意味は、万世一系と云ふ考であつた訳であります

N平成2年5月24日 参議院内閣委員会 工藤敦夫内閣法制局長官
この規定(注:憲法第2条)は、……皇統に属する男系の男子が皇位を継承する、こういう伝統を背景として制定されたものでございます。
したがいまして、憲法の二条は皇位継承者を男系の男子に限る、こういう制度を許容しているものと、かように考えております。

F昭和21年12月16日 貴族院本会議皇室典範案第一読会 金森徳次郎国務大臣
女子の御継承を認めますると、それから先に男系の皇統が流れ出すべき余地が止りまするので、其処に一つの論点が考へられます、

H昭和41年3月18日 衆議院内閣委員会 関道雄内閣法制局第一部長
……絶対的に女子が天皇に立たれることを憲法が禁じているわけでもありませんので、

続きます。