>>112
追加します。

>>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。

>そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
>「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
>「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
>「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
>守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
>完全に論理が破綻してる。

「皇親である妻が凡人の夫を皇親にする」のなら、「凡人である妻が凡人の夫を皇親にする」ことも考えられるね。
あなたの理屈だと、凡人同士の婚姻も禁じないといけないのでは?