>>86>>94-96>>99>>102
>「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが
>皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め、
>分け隔てをしないのが本質的な理(ことわり)である。それは畏れ多くも天皇の御大祖が女神で
>おありになる事によって分 かるはずだ。ただし、これについて弁えねばならないことがある。
>それは家の女子に婿を取って継がせるのはもっともな事だけれど、
>家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり、右の理とは異なっているので混同してはいけない。」

@「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→同姓不婚の結果、妻は同じ家
 の父系に属していないので、夫の子に対して家や 子孫のことに関して命令権を持っていない。
A「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、
 夫の子に対して 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
A「家の女子に婿を取って継がせる」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
 家や子孫のことに関して命令権を持っている。
B「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻が同じ家の父系に属していれば、夫の子に
 対して家や 子孫のことに関して命令権を持っているが、同じ家の父系に属していなければ
 命令権を持っていない。
C「(Bは)右の理(A)とは異なっているので混同してはいけない」

BとCは辻褄が合わなくなるケースがあるね。
Bの「家の男子に嫁を迎える」こととCの「右の理(A)」は、娶った妻が同じ父系に属していれば
一致しているし、同じ父系に属していなければ異なるのだから、妻の出自次第で全く違うはず。
ところが、Cは「異なっている」と断定している。
平田篤胤の分類とそちらの解釈が一致していないので、そちらの解釈は偽。