>子の身分は父に依る為、皇親女子と凡人男子の婚姻は望ましく無いとされたということです。

そちらの仮説で「皇親女子と凡人男子の婚姻」が望ましくない理由は、皇親である妻が凡人の夫を皇親にして
「子の身分は父に依る」と言う原理を悪用するからでしょ。
「皇統の男系継承」「氏族の男系継承」の法の違法者は凡人男子で、婚姻規制の違法者も凡人男子。
「凡人男子は法を守らない」という前提なら婚姻規制も守られないので規制を設けても無駄だし、「凡人男子は法を
守る」という前提ならそもそも婚姻規制は不要。
完全に論理が破綻してる。
それと、反論がある場合は具体的に、こちらの論理展開の間違っている箇所を指摘してください。
指摘がなければ、今後は立証したものと見なします。

>あなたの主張では欧米キリスト教圏のファミリーネームも男系継承では無いことになるということです。

皇統は男系継承で、吉備内親王や能登内親王の子は特別措置で母方の身位が適用されたと言いたいの?
それで、女帝と氏族男子の間に生まれた子には特別措置で皇位継承資格が生じるのか生じないのかどっち?
皇位継承資格が生じるのなら、双系継承に移行しても問題ない。
皇位継承資格が生じないのなら、婚姻規制が設けられた理由を示して。

>従って、平田篤胤が指摘した神代と当時に共通する「女の系をも系と立て」とは 夫が家の養子となって擬制的に
>同一父系となった場合、 「家の女子」が同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して家や子孫のことに
>関しても命令権を持つことを指すことになります。

「漢国では、女が受け継ぐ血統を血統では無いように言うようだが」→妻は同じ家の父系に属していないので、
夫の子に対して家や子孫のことに関して命令権を持っていない。
「皇国は神代より女が受け継ぐ血統をも血統と定め」→妻は同じ家の父系に属する目上として、夫の子に対して
家や子孫のことに関して命令権を持っている。
「家の男子に嫁を迎えるのは通常の事であり」→妻は同じ家の父系に属していないので、夫の子に対して家や
子孫のことに関して命令権を持っていない。

こういうこと?
しかし、光明皇后を始め天皇の母になった氏族の女性達は、母親の立場を利用して政治に介入しているよ。
こんな制約が本当にあったら、外戚政治なんてできない。
明らかに実態と矛盾している。

それから「女の系(女の血統)」が生じたのは、「うけい」の時だね。
「神勅」は子や孫が生まれ「女の系」が形成された後に行われたことなので、初期の皇統の発生とは関係ない。
「うけい」でアマテラスはオシホミミらを「わが子」と宣言し、タキリビメらはスサノオの子とされた。
この時アマテラスとオシホミミの間に、実系か擬制の親子関係が成立している。
血統は実系でなければ必ず擬制(非実系)。
「実系でも非実系でもない親子」というのは言語矛盾。
従ってそちらの解釈は偽。

例えば独身の女性当主が「勘当された弟」の子(甥)を養子にして後を継がせた場合、弟の子(甥)は実系では
亡父の男系親だけど、女性当主と弟の子(甥)の親子関係は擬制女系でしょ。
それと同じだよ。

平田篤胤はアマテラスを「天皇の御大祖」としているので、皇統には「アマテラス―オシホミミ」の擬制女系が
含まれている。
「イザナギの男系親であることが皇位継承資格者の必須の条件である」と仮定しても、それは皇統ではなくて
皇位継承資格者の付帯条件。
明治時代に作られた皇統譜にも「アマテラス―オシホミミ」の血統はあるけど、スサノオは記されていない。

それから母や祖母が「子や孫に家のことや子孫の将来について命令する」という権限は「目上の立場」―つまり
その女性から見て卑属の親族関係に依存し、女性がどの出自に属しているか(尊属方向)ということとは本質的
に無関係。
この件で母親の出自や同族婚の不可で婚姻形態を分類して比較考察するのは、論理的には全く意味がない。