業務の質が低下しているのを見過ごしているような取締役は経営者として不適任である、
意見としての善管注意義務違反が疑われるとして、解任請求ができる
取締役会設置会社の場合、取締役は、取締役会に出席し、業務執行の決定を行い、
代表取締役等他の取締役の職務執行を監督することが任務です。
また、取締役会から業務執行の委任を受けた場合を含め、会社に対して、忠実に職務遂行する義務を負います。
取締役が会社と利益相反する行為をした場合、
会社に損害を与えると、その取締役は、損害賠償義務を負います。
また、ある取締役が利益相反取引を行うことに、取締役会決議で賛成した取締役は、
自ら利益相反取引を行っていなかったとしても、原則として損害賠償義務を負います。
監督が不十分であった(善管注意義務違反)と評価されるケースも増えるかもしれません。

お金を稼ぐ方向での業務執行は、基本的に代表取締役やCEOが行います。
社外取締役は、実行すべきではない投資や取引を諌(いさ)めることや、
会社に重大な危機をもたらすような状況を回避する体制を提言することが期待されており、
そのような意味で、適切な社外取締役が選ばれているのかが重要です。
スクエニは監査等委員会設置会社
を作り取締役間の監視強化を行なっている
なので意見があれば監査等委員会設置会社に訴えるのが1番納得するでしょう