寝室から仕事場への自宅内移動は「通勤」、独裁判所が判決 [武者小路バヌアツ★]
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寝室から仕事場への自宅内移動は「通勤」、独裁判所が判決
ロンドン(CNN Business) ドイツの連邦社会裁判所は11日までに、
男性が寝室から仕事場への自宅内移動を行った際、階段で滑って背骨を折ったのは「通勤」行為上の負傷とし、
勤め先に賠償保険などの請求が出来るとの判断を示した。
数フィート(1フィートは約30.5センチ)程度の移動は通勤に相当しないとした下級裁判所による2件の見解を覆すもの。
連邦社会裁判所の声明によると、企業の販売担当幹部の職にある男性は自宅で1階下にある仕事場所へ向かう際、
階段で足を滑らせ、椎骨(ついこつ)を骨折していた。勤務先の賠償保険では当初、治療費などの負担を拒まれたという。
その上で、男性は事故が起きた当日、階段を下りて仕事場所へ初めてまっすぐに向かっており、
「雇い主の利益のため仕事に取りかかる通勤の行動であり、保険の対象となる」と見なされると述べた。
ドイツでは今年6月、新型コロナウイルス禍に伴うリモートワークの広がりを受け、雇用関連法に修正が加えられ、
自宅内でのより多くの活動が通常の対面での形の職場に対象である保険の適用対象となっていた。
ただ、これらの活動が雇い主の利益に沿う場合との前提条件がある。
連邦社会裁判所による今回の判決を受け、法令上の事故の賠償金などを支払う保険会社は今後、
支払い請求の増加に直面する可能性があるとの見方も出ている。
https://www.cnn.co.jp/business/35180738.html お前ら自宅内の通勤経路図を会社へ提出だ、
経路外通勤は労災対象外だからな この季節、クリスマスパーティに呼ばれたら、先方の宅内移動でクレカ払い対応の可否を
事前に問わなければいけないのか。
見たことない、どこのドイツよ。 >>3
労災法上は合理的な経路であれば良く
必ずしも会社に届け出た経路でなければならないわけではないよ 日本の場合、在宅勤務は
自宅=出張先、という運用をしているケースも多いな
出張して用務しているわけだから労災は出る 在宅勤務って勤務時間や残業、休憩時間ってアバウトになるよね ◆ ローラント・フライスラー
元ドイツ国 司法次官
ローラント・フライスラーは、ドイツの法律家、裁判官。
第二次世界大戦中、ナチス政権下のドイツにおける反ナチス
活動家を裁く特別法廷「人民法廷」の長官を務め、不法な
見せしめ裁判で数千人に死刑判決を下した。
語録
・「我々は司法に於ける装甲突撃隊である」
・「法の守り手は国民生活を把握しておかねばならない」
・「ドイツ国民の血が汚されない様、ドイツ司法が厳罰を以て食い止めなければならない」
・「ドイツ国民の安全のためには極刑が必要である」
・「判決を下すことではない。国家社会主義の敵を撲滅することが重要なのである」
・「国家社会主義国家ではもはや権力分立は存在しない。そのライヒは分割されることなく総統の手の内にある」(1933年)
・「忠誠をこめて。あなたの政治的兵士・ローラント・フライスラー」(1942年10月15日、ヒトラーに宛てた手紙の結び)
・「自分でも偏った裁判をしていることは嫌なほど理解している。しかしこれも単に政治的な目的のためだ。自らの使えるあらゆる権限を以て1918年の如き事態を繰り返さないことこそ重要なのだ」(1943年10月) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています