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 女性の下着を盗んだとして窃盗罪に問われた福岡県大野城市の無職男性(49)に対し、福岡地裁は17日、無罪(求刑・懲役2年)とする判決を言い渡した。太田寅彦裁判官は「盗まれたのが、起訴事実にある下着かどうかを検察側が特定できていない」などと述べた。


 男性は2016年7月、福岡市博多区のマンションのベランダで、干されていた下着1枚を盗んだとして起訴された。公判で、男性は同月頃、同マンション周辺で複数回窃盗したことを認める一方、起訴事実にある窃盗は「記憶がはっきりしない」と供述していた。

 判決は、被告の供述が曖昧なほか、下着は量販店で販売された既製品で特徴がなく、被害女性も、警察官に指摘されるまで下着がないことに気づかなかったと指摘。検察側の立証が不十分だと判断した。

 太田裁判官は判決言い渡し後、「無罪としたが、今後の生活はしっかりと考えてほしい」と説諭した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20190617-OYT1T50182/