http://www.sankei.com/affairs/news/171013/afr1710130017-n1.html

 手順を踏まないで免許取り消し処分を軽減させるなど事務手続きに不備があったとして、千葉県警は12日、交通部運転免許本部執行課長の男性警視(52)を本部長訓戒の処分としたと発表した。
また、男性警視の当時の部下3人についても、不適切な手続きだと知りながら指示に従ったとして、所属長注意の処分とした。

 県警監察官室によると、男性警視は平成28年7月26日から29年4月13日までの間、普通免許しか持っていないのに中型貨物車を運転するなどして道交法違反(無免許運転)容疑で摘発された21人について、
公安委員会への説明が必要であると知りながら、それを怠り交通部長の決裁にとどめ、180日間の免許停止処分にしていた。

 同室によると、無免許運転は本来免許取り消しとなるが、悪質性が低い場合などは処分が軽減されることがある。
男性警視は「公安委員会に説明をしないで済むのであれば、それでいいと思った」などと話しているという。

 古川等首席監察官は「幹部職員が不適切な事務手続きを行ったことは遺憾。業務管理を徹底し県民の信頼回復に努める」とコメントした。


免停処分を無断で判断、運転免許本部執行課長ら4人を処分 千葉県警
産經新聞:2017.10.13 11:51更新