http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/429849.html
出産した乳児の遺体を牧之原市の実家敷地に捨てたとして、死体遺棄罪に問われた県立大看護学部3年生の女(21)=同市=の判決公判で、
静岡地裁は24日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の有罪判決を言い渡した。

 肥田薫裁判官は
「父親が不明などの理由から妊娠の事実を隠し、現実逃避の末にアパートの自室で人知れず出産すると、
えい児の死体を約1カ月もの間自室に放置した後、実家敷地内の不要品置き場に投棄した」
と指摘。
「えい児のことを一顧だにしない身勝手な犯行というほかなく、精神状態や若年ゆえの思慮の浅さなどを踏まえても犯情は相応に重い」
と断じた。

 一方で
「犯行を認めて反省の態度を示し、えい児に対する哀悼の意を表しているほか、今後は冥福を祈り贖罪に努めるとしている」
と執行猶予の理由を述べた。

 判決によると、被告は今年2月24日ごろに当時の自宅だった静岡市内のアパートで出産し、
タオルでくるみビニール袋に入れるなどしていた乳児の遺体を3月下旬から4月上旬ごろ牧之原市の実家敷地に遺棄した。