旅館業法では、おもに和室のお部屋数が5室以上、1部屋あたりの広さが7平方メートル以上であれば旅館。
おもに洋室のお部屋数が10室以上、1部屋あたりの広さが9平方メートル以上ある場合にはホテルと定められているんだそうです。
そして旅館業法の定めに満たない宿泊施設を民宿・ペンションと呼びます。海水浴やスキーなど、
季節の遊びで宿泊するお客さんを泊めることが多い、などの特徴があるそうです。