身寄りがなく、近隣との交流もない人が亡くなった場合
地域社会との接点を持たない、何らかのコミュニティに属していない単身世帯の場合、厳しい事態が身寄りのない高齢者に待ち受けています。他との交流がないため、孤独死すると発見が非常に遅くなる傾向があります。
夏場など気温が高くなる時期に亡くなった場合、腐敗臭や害虫の大量発生から孤独死したことがわかることもあります。
しかし、周囲に気付かれないまま何年も経ってから、白骨遺体になって発見されるケースがあります。
遺族がいない場合には、法律に基づき死亡地の市町村長が埋葬または火葬を行うことになります(墓地・埋葬等に関する法律第9条)。
この様な場合、死亡地の市町村が故人の葬儀を行うわけではなく、すぐに火葬することになります。理由としては前述したように遺体の状態等を考慮し、衛生上の観点から速やかに火葬する必要性があるからです。
身寄りのない故人は遺骨・遺品の引き取り手がいない場合がほとんどのため、それらは市町村が管理することになります。一定期間(およそ5年)保管された後、遺骨は縁者のいない方々が葬られるお墓(無縁塚)に埋葬されます。