きちんと判例が出ているのに、弁護士が裁判やるわけないだろう。
巨人の井納投手は奥さんが特定されているわな、
貴様は全くどこのだれか特定されていない。

この判例でも相手が特定されていても名誉棄損には当たらない
⇒投稿番号90は,原告会社が営み,原告X2が従事している保険代理店の業務を「詐欺みたい」と表現し,投稿番号148は,原告X2を「基地外」(気違いの誤記と認める。)と表現し,投稿番号149は,原告X2を「クズ野郎」と表現し,投稿番号150は,原告X2を「空気の読めない」と表現し,投稿番号156は,原告X2を「バカ」と表現している。しかし,上記各投稿は,上記のような侮辱的な表現を含むとはいえ,原告らの人格的価値に関し,具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく,原告らの名誉感情を侵害するにとどまるものであって,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて原告らの人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない(最高裁平成17年11月10日第一小法廷判決・民集59巻9号2428頁参照)。