第三号被保険者とは
1.第2号被保険者に扶養されている配偶者
2.妻の年収130万円未満(障害者の場合は、障害年金を含めて年収180万円未満)かつ
・同居の場合、収入は夫の年収の半分未満、・別居の場合、収入は仕送り金額未満

3.年齢は、20歳以上60歳未満の人
このような条件を満たすと、第3号被保険者となりますが、国民年金保険料の納付義務はありません。第2号被保険者(夫)が加入している年金の保険者が一括して納付しているので、将来年金を受給することができるようになります。

第3号被保険者の期間は、被保険者本人が国民年金保険料は支払っていませんが、国民年金保険料を支払った人と同等に保険料の納付済み期間としてカウントされます。
途中、第1号被保険者や第2号被保険者であった期間がなければ、20歳から60歳までの全期間保険料を納付していたと見なされ、老齢基礎年金は満額である779,300円(※)を受け取ることができます。

⇒専業主婦やパートで年間130万以下の主婦は掛金なしで毎年77.9万円年金がもらえる。
 90歳まで生きたとすると25年×77.9=1947.5万円がダダでもらえる。
この年金の原資は俺やFラン濱が毎月かけている年金掛け金、
 ここで重大な疑問があるが、俺みたいな妻帯者とFラン濱みたいな独り者と年金掛金は違うのか?
 答えは同じです、厚生年金掛け金は標準報酬月額で決まっていて、妻帯者でも独り者でも同じです。
 つまり妻帯者は約2000万丸儲けできます。