屋外広告物条例に違反している疑いのある屋外広告物についてその違法性の真偽を議論したい。

例えば、
ガリバー6号ひたちなか店(茨城県ひたちなか市市毛481-38)の屋上利用広告の高さは
建築物の高さの1.5倍ぐらいある。また、屋上の端からはみ出している。

茨城県の屋外広告物条例によると、
屋上利用広告の高さは
建築物の高さの2/3(約0.7倍)以下でなければならない。
また、屋上の端から突き出してはならない。

茨城県 屋外広告物のてびき
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/kokoku/documents/okugaikoukokubutsunotebikih193.pdf

この店舗の写真はガリバーのホームページやグーグルマップのストリートビューで見ることができる。
それらの写真を見て違反しているかどうか判断していただきたい。