0001名無しさん@お腹いっぱい。(東京都)
2020/06/01(月) 01:40:13.39ID:wzx6QoqQ例えば、
ガリバー6号ひたちなか店(茨城県ひたちなか市市毛481-38)の屋上利用広告の高さは
建築物の高さの1.5倍ぐらいある。また、屋上の端からはみ出している。
茨城県の屋外広告物条例によると、
屋上利用広告の高さは
建築物の高さの2/3(約0.7倍)以下でなければならない。
また、屋上の端から突き出してはならない。
茨城県 屋外広告物のてびき
https://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/kikaku/kokoku/documents/okugaikoukokubutsunotebikih193.pdf
この店舗の写真はガリバーのホームページやグーグルマップのストリートビューで見ることができる。
それらの写真を見て違反しているかどうか判断していただきたい。