>>324
朝日新聞デジタルですらこういう見解を掲載している。
https://www.asahi.com/articles/ASM8G5SFJM8GUPQJ005.html
「表現の自由は、発表の機会を提供したり、作品を購入・展示したりすることまで、行政に義務付けるものではないというのが、判例や憲法学の通説的な理解です。
そのため、不自由展を担当した実行委員会や展示作品の作者の『表現の自由』の問題であるとする議論の立て方は、少なくとも裁判では、簡単には通用しないと思います。
自分のお金・時間・場所で同じ表現を行うことは何も規制されていないからです。」


つまり、行政が不適切と判断した作品については、行政の裁量で展示不許可処分を決定しても何の問題もない。
ほとんどの自治体は、事前に審査し、問題のある作品は展示しない対応をとっている。