○「部落差別は許されない」ものであり、部落差別のない社会を実現することを目的とした
「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月に施行されました。

○残念ながら、現在も一部ではなお、部落差別により結婚が妨げられるなど、偏見に基づく差別
が存在し、さらには、インターネット上に差別を助長するような情報が掲載されるといった問題
も発生しています。

○一般に、差別による人権侵害を受けても、差別被害を訴えるという行為は容易でないと言わ
れます。差別を受けた側が自己喪失感や無力感を感じてしまい、更なる被害を恐れて声を
上げられなくなることもあり、差別の実態を見えづらくしていると考えられます。

○この学習資料では、部落差別に関わる数例の判決を事例として掲載しました。裁判所の
判断は、個別のケースによって変わりうるものです。何が差別かを一律に決めることには、
難しい問題がありますが、これらを参考として、改めて何が差別か、自分自身ならどう行動
するかを考えていただきたいと思います。
○差別をなくしていくためには、一人ひとりが自分の問題としてとらえ、「差別をしない、させない」
という意識を社会で共有し、行動することが大事です。この学習資料がその第一歩となれば
幸いです。

きちんとした人権教育は全国で行われている。

貴様は人権教育を受けなかったら大問題だぞ、
差別問題があることが分かっていてこの写真をさらしたら
ひどい差別主義者。