>>612
近畿圏整備法2条1項
「第二条 この法律で「近畿圏」とは、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
 及び和歌山県の区域(政令で定める区域を除く。)を一体とした広域をいう。」(笑)