用途地域ごとの容積率や建蔽率のバリエーションは、確か建築基準法で定められている。
建築基準法は国交省所管で、枠組みを定めているのは国交省(正確に言えば、法律を定める国会)であるけど、具体的に各地域の用途地域や容積率等を都市計画決定するのは、原則、市町村。