>>293
ああいう緩和を受けるには、法律準拠の都市再生特別地区に
事業地区ごとに指定されないといけない。その上、指定には
敷地面積や当然事業内容などの縛りがある。よーするに、
ハードルがとっても高い。
現に、栄地区ではこの制度で進んだ事業はない。

今回の緩和案は、そんな制度とは違って、市の裁量で、
条件を満たせば緩和しますよ、ってこと。基本的に縛りは
緩くなる。そして、大きいのは敷地要件が大幅に緩和される。

都市再生特別地区の目安として、敷地面積0.5haってのがあった。
名駅はまだしも、栄でこの要件はなかなか厳しい。
名鉄は無関係って言ったのは、名鉄は緩和制度として、
緩和率の大きい都市再生特別地区制度を使うはずだから。
そして、東京や大阪で1800とか2000とかなってるのはこれ。