>>633
■建築物の高さとは

原則は地盤面から屋上の突起物等を除いた最上
端までの高さのことです

屋上の突起物とは以下のものをいいます
 ・棟飾りや防火壁の突出部分
 ・階段室やエレベーターの機械室でその面積が
  建築面積の1/8以下のもの