つまり、他人の生命や財産に危害を加えた場合にかされる「脅迫罪」や、みだりに営業を妨害した場合の「威力業務妨害罪」が適用される可能性は十分にあるのです。実際に被害が発生しているのであれば、それがインターネット上の書き込みであっても同様です。

「インターネット上の話だし、匿名性の高い2ちゃんねるだから大丈夫だろう」。そのように考えている人がいるかもしれませんが、事実、過去にも逮捕者がでています。要するに、たとえ2ちゃんねるの書き込みであったとしても、場合によっては罪に問われるということです。

瞬殺されると脅されPTSDになってしまった。