>>341
本庁なら
2024年12月に申し立てて2025年1月下旬に管財人面談、2月中旬に債権者説明会、3月に免責確定だったかな
債権者説明会が他地裁の免責審尋を兼ねていて裁判所への出頭は一回で終わる