サービサーから裁判起こされた時に
「円滑な和解の為、原告は債権の実際の買取額を開示せよ」
とか答弁書に書いたらどうなるかな?
原告は開示義務があるから
裁判続けるなら債権売買契約書を
開示しなきゃならんよな・・

昔は50万の債権10件程まとめて
1万とかのバルク売りしてたみたいだけど
今いくらくらいの相場で取引されてるんだろw