10年過ぎた債務名義では差し押さえはできませんが、援用しない限り支払い義務は残ったままになります
再度債務名義を取る事も出来ます
あと郵便物を開封するしないと債務の承認には何ら関係性はありません
差し押さえも空振りで取下げなら半年間の時効延長のみでまあ問題ないでしょう

あくまで上を読んだ私の感想ですが、上記の人は時効を迎えてるんじゃないかと思います