業者も差押を出来たはずなのに何もせず俺は10年の時効を迎えたのよ
はっきり言えば俺の完全勝利で民法の勝利なんだわ
時効の中断として裁判で債務名義を取る方法もあるのだが
俺が債務の承認をしてないから当然のように中断として認められない
消滅時効で返済義務が無くなったので業者は今日以降は俺に何も出来ない
民法の消滅時効と時効の援用は勉強したから俺の主張が正しいと思う