おまけ。
調査中。

返さなくていい金。
制限行為能力者が借りた金。
成年被後見人、被保佐人、被補助人が借りた金。
これらの借金は1億だろうが後見人が取り消せる。
戸籍見ても成年被後見人だとは書いてないし、法改正されて法人の代表取締役にもなれる。法人の代表取締役の行為として借りた金には適用されない。
ただ、返す義務は一応ある。使っちゃったと言えばどうしようもない。国が保障したボケなので詐欺にも問われない。
CICにも乗らないかもしれない。
浪費が激しいやつ、騙されたことがあるやつは医師の診断書があればなれるかもしれない。
ただ、後見人は事務手続きが煩雑だし、制限行為能力者をやめるには家庭裁判所の許可がないとならない。
未成年は制限行為能力者の代表例。

錯誤。
法律行為を取り消せる。
200km出ると思って買った車が180kmしかでなかった。取り消せる。
ただ、こっちは返さないとならないかもしれない。

養子縁組。
金を借りれたらさっさと解消する人が多いが、相続の権利があるし、親族間相盗例といって家族から金を盗んだり、騙し取っても罪には問われない。逆もあるが…。扶養義務も発生するし。
親族間相盗例には法改正の用意がある。

1億円持ってる人の養子になったら配偶者、子がいなかったら100%相続できる。
本人が意識を失ったり痴呆になってから縁組すれば警察も調べようがない。特に3親等以内だと、法は家庭に入らずの原則がある。爺ちゃん叔父とかね。痴呆になる前に書いた養子縁組届けということにすれば良い。代筆も認められる。法改正で戸籍の届けには一切判子が要らなくなったが、署名も有印私文書として取り扱われる。他に相続権があった親族がいて訴えられたら無効になる可能性があるが、微妙。
そもそも爺ちゃんの場合、直系なので金を騙し取るだけなら罪に問われないが。
万一、意識が回復したら、有印私文書偽造の罪は重いし、詐欺の牽連犯になるかもしれない。

まあ、やめといた方がいい。