>>359
解約返戻金が20万円以上の場合は管財人に解約されてしまうと思う
ただ往生際が悪いけど、他人(父)なので、
税務署に数年前分、掛け金を贈与税の申告をして、贈与してしまったと主張して見る手はあると思う