(1)支払いをする意思や能力がないのにクレジットカード決済する|詐欺罪

そもそも利用分の請求に対して支払いをする意思もなければ能力もないのに、あたかも「請求されれば約束どおり支払う」かのように装ってクレジットカード決済で買い物をしたり、サービスの提供を受けたりする行為をクレジットカード詐欺と呼ぶことがあります。

そのようなクレジットカード詐欺は、「取り込み詐欺」と呼ばれる手口と類似しており、刑法第246条の詐欺罪に問われる行為です。

この行為は、正常な利用とは異なるものの、捜査機関が決済時に利用分の請求に対して支払いをする意思がなかったことを立証することは通常困難である等の理由により、原則として詐欺罪に問われるおそれは低いでしょう。

ただし、無職で収入もないのに就職しているかのように装ってクレジットカードを作った、支払い能力がないのに同じ時期に複数のクレジットカードを作ったなどの状況が発覚すれば、立件されるおそれが高まります。

だそうです