>>965
そのままだとその借金は非免責債権になる
※破産法第253条の6項よく見てみて
請求権が消えないでもいいならそのままでもいいけど
代理人弁護士に相談して時効援用なり債権者に通知するなり
対処してもらったほうがいいかと